2017年6月14日 (水)

「抗議文」(東電代理人の反対尋問について)

平成29年5月29日

東京電力ホールディングス株式会社訴訟代理人 殿

 

福島原発被害救済新潟県弁護団

弁護団長  遠  藤  達  雄

事務局長  近  藤  明  彦

 

抗 議 文

 

1 新潟地方裁判所平成25年(ワ)第376号等損害賠償請求事件の平成29年5月19日の第17回口頭弁論期日の本人尋問期日において、被告東京電力ホールディングス代理人(以下、「被告東電」「被告東電代理人」という。)は、反対尋問の際に、証言をした原告の孫である原告の氏名を明かした質問を行った。

2 原告本人らの氏名、住所について、当弁護団は「閲覧制限の申立て」をしている。また、本人尋問の期日にあたっては、進行協議期日等において、原告らや家族の氏名、住所、勤務先、学校名等原告ら個人の特定係わる事項を明かさない旨、裁判所及び当事者を含めて合意しているところであり、被告東電代理人の質問は上記の合意に反するものである。

これは、本件訴訟の内容及び性質に照らし、原告らが特定され、本件訴訟に関与していることが広く公開された場合、原告らの家族及び福島県内に居住する知人等から、いわれのない誹謗中傷を受けるおそれがあるためである。特に、避難している子どもをめぐる「いじめ」などが生じた場合は、回復し難い損害が生じるおそれすらあり、原告らが特定されることにより、社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある。

言うまでもなく、避難者がおかれている現在の状況は被告東電が生み出したものであるが、尋問期日において被告らから、原告らの氏名、住所、勤務先、学校名等の個人の特定に係わる事項が明らかにされることによって、2次被害,3次被害が生じることは絶対に避けられなければならない。

4 今回、被告東電代理人が、反対尋問において原告の実名を明かした質問を行ったことは、当弁護団として大変遺憾であり、ここに厳重に抗議するとともに、今後、同様の事態が生ずることがないよう強く要請する次第である。

以上「kougibun.pdf」をダウンロード

2017年4月 7日 (金)

今村雅弘復興大臣に対する抗議文

2017年4月7日

 

 

       福島原発被害救済新潟県弁護団 

             団長 遠 藤 達 雄

 

今村雅弘復興大臣に対する抗議文

 

1 2017年4月4日,今村雅弘復興大臣(以下,「今村復興大臣」といいます。)は,記者会見での避難指示区域外からの避難者(以下,「区域外避難者」といいます。)に対する応急仮設住宅の無償提供打ち切りに関する質疑応答の際,区域外避難者について,「それは本人の責任でしょう。本人の判断でしょう。」(自己責任かという質問に対して)「それは基本はそうだと思いますよ。」「裁判だ何だでもそこのところはやればいいじゃない。」などと発言しました。

2 しかし,区域外避難者は,原発事故による放射能汚染による被ばくのリスクを回避するために,やむにやまれず避難したのであり,自由な意思のもとで避難したのではありません。そして,多くの避難者がまともな賠償を受けられないまま苦しい避難生活を続けています。そして,2017年3月17日の前橋地裁判決は,原発事故について,東京電力だけでなく,国の加害責任を認めました。さらに同判決は,避難区域の内外を問わず,避難をし,避難を継続することの合理性を認めています

  つまり,裁判所は,国が原発事故の加害者であることを認めているのです。加害者たる国が被害者に対して,「自己責任」であるなどと述べる資格はなく,その発言が,最も被災者に寄り添うべき立場にある「復興大臣」によってなされたことは,不見識極まりないものと言わざるを得ません。国のこのような態度こそが,差別や偏見を助長し,避難者をますます苦しめ,帰還を困難なものとしていることを思い知るべきです。

4月6日の朝日新聞デジタルによる報道によれば,今村復興大臣の発言があった翌5日,新潟市の避難者の支援施設に「大臣の会見を見た。自主避難者は帰ればいい」という電話があったとの報道がなされています。今村復興大臣の発言によって,現に,区域外避難者はますます困難な状況に置かれています。

3 今村復興大臣の上記発言は,あたかも避難元が安全・安心であることを前提としています。

 しかし,避難元においては,現在でも福島第一原発から放出される放射性物質が飛散しており,除染も遅々として進んでおらず,山林等の除染が行われないなど,除染の効果自体が不十分であったりしていることに加え,街中にはフレコンバッグに入ったままの除染廃棄物が無数に積み上げられています。避難元で今も生活している多くの人々は,日々放射性物質と隣り合わせで,不安を抱えて生活をしているのです。

4 今村復興大臣の上記発言は,福島原発事故の被害実態を全く無視したものであり,区域外避難者のみならず,全ての原発事故被害者を愚弄,侮辱する暴言です。復興大臣として,あまりにも無責任であり,その資質がないものと言わざるを得ません。

今,国が率先して行うべきことは,被害者の切り捨てではなく,前橋地裁判決で東電とともに全面的に責任を負うとされた加害者として,被害が今も続いている現状を直視し,被害実態を踏まえた賠償や生活再建のための諸施策を実施することです。

加害者である国が区域外避難者への応急仮設住宅の無償提供を打ち切るなど原発事故被害者に対する棄民政策を進めることは,重大な人権侵害と言わざるを得ません。

5 当弁護団は,この今村復興大臣の暴言に対して,厳重に抗議するとともに,直ちに復興大臣を辞任することを求めます。そして,国の加害責任を真摯に受け止めて,区域外避難者に対する応急仮設住宅の無償提供の打ち切り撤回と生活再建に適った賠償を直ちに実施することを強く要求します。

以上

2016年2月19日 (金)

原告第12準備書面、原告第13準備書面、原告第14準備書面

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原告第9準備書面、原告第10準備書面、原告第11準備書面・別紙

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原告第6準備書面、原告第7準備書面、原告第8準備書面

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2014年11月10日 (月)

原告第3準備書面、原告第4準備書面、原告第5準備書面

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原告第1準備書面、第2準備書面

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訴状

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2014年8月19日 (火)

~「集団裁判」第3陣提訴のご案内~

~「集団裁判」第3陣提訴のご案内~

 日頃より弁護団にご協力いただきまして,誠にありがとうございます。

 さて,当弁護団では,まだ「集団裁判」に参加されていらっしゃらない方々を対象に,裁判への参加を希望される方を募り,平成26年10月ころを目途に,第3陣の提訴を行う予定です。

 「集団裁判」への参加を検討されている皆様は,是非ご参加ください。

 

1 第3陣提訴に参加するメリット

  昨年7月に第1陣の提訴をし,本年3月に提訴した第2陣も第1陣に併合(一緒に裁判を行うことです。)されていますが,第3陣提訴に参加されれば,ほぼ確実に第1陣及び第2陣の裁判に併合され,第1陣と同時期に裁判での解決が見込めます。

 

2 第4陣以降の提訴について

  弁護団としては,訴訟へ参加を希望される方がいれば,第4陣以降の提訴も検討していきたいと考えております。しかしながら,第1陣からの裁判の進行状況から,第4陣の方々が第1陣から第3陣の裁判に併合されるかは,相当に微妙な状況になると思われます。ですから,第1陣と同時期での解決をご希望される皆様は,是非第3陣にご参加ください。

 

 第3陣提訴へのご参加を希望される皆様は,9月5日(金)までに皆様の担当弁護士か,下記の弁護団事務局までご連絡ください。

 皆様の多数のご参加をお待ち申し上げております。

 

〇弁護団のお問合わせ先

電 話 025-245-0123  FAX 025-245-0155

(新潟合同法律事務所内 福島原発被害救済新潟県弁護団事務局)

〇弁護団HP(「原発弁護団新潟のブログ」で検索してください)

http://genpatubengodan.cocolog-nifty.com/blog/cat47174812/index.html 

○説明文書

 「3jin.pdf」をダウンロード

2014年6月13日 (金)

~原子力損害賠償紛争解決センターの提示した和解案を拒否した事についての抗議声明について~

   さて、当弁護団は、福島原発事故によって、新潟県に避難されている方々の賠償問題につき、これまでも原子力損害賠償紛争解決センターへの申立てを行って参りました。

本年5月27日、上記センターが「飯舘村蕨平集団申立て」の案件について3月20日以降提示していた2世帯の和解案のうち、東京電力は①居住制限区域である蕨平区域住民に、帰還困難区域と同様に、H28.4H29.3の慰謝料(1人120万円)の一括払いを認めた点、②被ばく不安による慰謝料増額(妊婦・子どもは1人100万円、それ以外の者は1人50万円)、③遅延損害金の3点について受諾を拒否したとの報道がなされました。

当弁護団をはじめ、18の弁護団及び1の原告団は、本日、東京電力及び経済産業大臣に対し、和解案拒否に対する抗議声明を発出致しました。

東京電力は、これまでも、本年1月4日及び6日付け毎日新聞の報道によれば、東京電力社員、さらにはその家族からの損害賠償請求事案について、一方的に避難終了時期を決定し、中間指針が示す賠償額の支払さえも行っていない上、既に支払った賠償金の返還要求をしているという実態が判明していたところです。

このような東京電力の対応は、適切な早期救済を目的とする同センターの存在意義を失わせるものと言えます。

当弁護団は、今後とも全国の弁護団、避難者の方々と力を併せて適切な救済を求めて参りますので、宜しくお願い申し上げます。

抗議文全文はこちら↓

「wakaikyohikougibun.pdf」をダウンロード


 

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