時効特例法が成立しました!
12月4日、消滅時効に関する特例法が成立しました。
主な内容は以下の2点です
1、東京電力に対する損害賠償請求権に関しては、
消滅時効の期間を「10年」とする。
2、除斥期間については、「不法行為の時」からではなく、
「損害が生じた時」から起算する。
1、については、民法では3年とされているところを、
10年に延長するというものです。
2、については、除斥期間(相手方が主張しなくても、権利を主張することができなくなる期間のこと)を被害が生じた時から数えるというものです。
これまであったADR特例法(消滅時効期間内にADRに申し立てをしておけば、消滅時効が問題にならないとする法律)では不十分だった点が克服されました。
もっとも、損害賠償についての問題点は消滅時効問題だけではありません。
また、損害賠償以外の生活支援なども十分になされる必要があります。
賠償問題でご不明な点がございましたら、
当弁護団までご連絡下さい(025-222-9515)